ご売却の際の注意点の一例

売却価格決定の際は現在のローン残債の確認をすることも必要です。
    通常、物件を購入される方は、抵当権等がついていない不動産の購入を希望されることがありますが、通常は抵当権等というのは借入(ローン)に付随して設定されているものですので、ローン残債等がある場合は抵当権等もそのまま残っています。
    そこで、通常は、売却の際に受領する代金を残債返済に充当して残債及び抵当権を抹消し、何もないまっさらな状態にした上で不動産を引き渡すのですが、売却価格よりもローン残債のほうが上回っている場合、追い金を足さないと残債・抵当権を消すことができない状況も起こりえますので、売却価格を決定する際は、残債額や抵当権の額をご確認をまず行うことをおすすめします。
不動産への任せ方は3種類あります。
    いざ不動産を売却することを決心しましたら、通常は不動産のプロである不動産会社に声を掛けられるかと思います。そこで、不動産会社から「媒介(ばいかい)」という言葉が発せられます。これは、「売却のお手伝いをしてください」という約束を不動産会社と行うために結ぶ契約のことを指します。不動産会社はこの媒介契約をもらうことによって正式にそのお客様の代理人として売却活動を開始することが可能となり、また制約の際の仲介手数料をいただくことが出来るようになるわけです。とはいえどのようにお手伝いするかによって、法律上3種類に分けられています。

    1. 専属専任媒介契約:1つの不動産会社に拘束され、自己発見取引も禁止
    2. 専任媒介契約:1つの不動産会社に拘束されるが、自己発見取引は可能
    3. 一般媒介契約:複数の不動産会社と締結可能であり、自己発見取引も可能

    他にもこの3種類で違いはあるのですが、特徴的な差異は以上のようなものです。不動産会社に拘束されるというのは、その会社を通してしか売買交渉ができないということです。また、自己発見取引というのは、お客様自信が自分で買い手を見つけてくるケースのことを指します。例えば、知り合いが自分の家を買ってくれるケースなどです。お客様はこの3種類からお好きな契約形態を選んでいただくのですが、どれも一長一短がございますので、お客様の状況などを踏まえて、依頼される不動産会社と相談されて決定されるのが良いかと思います。 当社においてもお客様と相談しつつ最適な形態で媒介契約の締結をさせていただいております。

    ご不明な点がございましたら、お気軽に当社へお問い合わせください。
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