不動産売却

1.売却の動機発生
    子供の成長を機会に買い換えなど

 

2. 情報収集・不動産会社への問合せ・売却の相談・査定依頼
    不動産会社に問合せを行うなどし、売却の基本方針を決めます

 

3. 売却依頼(媒介契約)
    売却の基本方針が決定したら、不動産会社に売却依頼をします。
    これを媒介契約締結といいます。あとは、プロの不動産業者へお任せ下さい。
媒介契約には ◎一般媒介契約
◎専任媒介契約
◎専属専任契約
がございます

 

4. 不動産会社による販売活動
    早期の成約を目指して幅広い販売活動を行います。オープンハウス/不動産流通機構・インターネット関連の登録/業務提携会社・各不動産会社への情報提供等/他業種との連携による情報提供/顧客・見込み客へのご紹介/広告作成等による宣伝活動 など

 

5. 重要事項説明
  • 購入希望者が見つかり金額・諸条件を双方が納得すると
  • 売買契約締結の準備を行います。
  • 登記済権利証の確認や境界の確認・設備の確認や現状の物件の不備や
  • 補修歴等の確認・売却の設備等の確認を行います。
  • 宅地建物取引主任者が重要事項を説明し、交付しいたします。

 

6. 売買契約締結
    売主・買主同席のもと、重要事項説明書を確認・買主が受領後、売買契約を締結し、売買手付金を受領します。

 

7. 買主の融資の確認
    売買契約を締結した後、買主が代金の支払いに金融機関の融資を利用する場合は売主・買主・仲介業者・その他関係者が協力の上、金融機関の融資申し込みを行い融資承認を得ます。

      注:融資承認が取れなく締結した売買契約を白紙撤回になることもございます。

 

8. 引越の準備
    買主の融資等が確約した後は、書類の整理や、引越しの準備をします。

 

9. 引渡・決済(代金授受・鍵の引渡)
    登記済権利証・印鑑証明記・身分証明等の必要書類を持って決済となります。決済では、司法書士立会いの下、買主が代金を、売主が登記済権利証・カギを各々交付します。
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